憲法まもろう
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大田区平和都市宣言

平和って なあに
しあわせな ことよ
しあわせって なあに
自由で楽しいくらしができること
だから 世界中の人と 力をあわせて
大切な 平和を守らなければ いけないの
地球上どこへ行っても 笑顔があるように...
この人類共通の願いをこめて 大田区は
平和憲法を擁護し核兵器のない
平和都市であることを宣言する

昭和59年8月15日
大田区

日本国憲法 (抜粋)

前文 (一部)

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢けいたくを確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍さんかが起ることのないやうにようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、(中略) 決意した。われらは、平和を維持し、専制せんせいと隷従れいじゆう、圧迫あつぱくと偏狭へんきようを地上から永遠に除去じよきよしようと努めてゐるいる国際社会において、名誉めいよある地位を占めたいと思ふおもう。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖きようふと欠乏けつぼうから免かれまぬがれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

第9条 戦争の放棄ほうきと戦力及び交戦権の否認

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実せいじつに希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇いかく又は武力の行使は、国際紛争こくさいふんそうを解決する手段としては、永久にこれを放棄ほうきする。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第11条 基本的人権

国民は、すべての基本的人権の享有きようゆうを妨げさまたげられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すおかすことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられるあたえられる。

第14条 平等原則

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第97条 基本的人権の由来特質

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得かくとくの努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多いくたの試錬しれんに堪へたえ、現在及び将来の国民に対し、侵すおかすことのできない永久の権利として信託しんたくされたものである。