日本国憲法 (抜粋)
前文 (一部)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて
自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに
主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
日本国民は、
恒久の平和を念願し、(中略) 決意した。われらは、平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
第9条 戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の
戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第11条 基本的人権
国民は、すべての基本的人権の享有を
妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第14条 平等原則
すべて国民は、
法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。
第97条 基本的人権の由来特質
この憲法が日本国民に保障する
基本的人権は、人類の多年にわたる
自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、
過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。